参与判事補(読み)さんよはんじほ

世界大百科事典(旧版)内の参与判事補の言及

【裁判官】より

…地方裁判所において単独制で審理がなされる場合,事件の係属した裁判所(裁判官)は,当該裁判官が所属する部または支部の判事補1名を審理に立ち会わせ,意見を述べさせることができる。これを参与判事補といい,単独制が原則の地方裁判所で,判事補の訓練の機会を増やすために,1972年に最高裁判所規則により,導入された。 最高裁判所はつねに合議制をとり,大法廷は15名,小法廷は5名の裁判官で合議体を構成する。…

※「参与判事補」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

今日のキーワード

自動車税・軽自動車税

自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...

自動車税・軽自動車税の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android