精選版 日本国語大辞典 「参事」の意味・読み・例文・類語
さん‐じ【参事】
〘名〙
※国会法(1947)二八条「参事は、事務総長の命を受け事務を掌理する」
※中小企業等協同組合法(1949)四四条「組合は、理事会の決議により、参事及び会計主任を選任し」
④ 明治四年(一八七一)各府県に設置された職員。知事または令の下にあり部内の事務を取り扱い上司不在の際はその代理を行なった。同一〇年廃止。
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