参事(読み)さんじ

精選版 日本国語大辞典 「参事」の意味・読み・例文・類語

さん‐じ【参事】

〘名〙
議院事務局議院法制局で、事務総長または法制局長の命令を受けて事務を行なう職員
※国会法(1947)二八条「参事は、事務総長の命を受け事務を掌理する」
② 中小企業等協同組合農業協同組合など、各種の組合で、業務を行なう職員。商法支配人に関する規定が準用される。
※中小企業等協同組合法(1949)四四条「組合は、理事会の決議により、参事及び会計主任を選任し」
旧制で、行政機関、とくに現業庁の職員の官名
※専売局官制(明治四〇年)(1907)六条「参事は専売支局長たる者を除くの外長官指揮を承け庶務又は監督に関する事務を掌る」
④ 明治四年(一八七一)各府県に設置された職員。知事または令の下にあり部内の事務を取り扱い上司不在の際はその代理を行なった。同一〇年廃止。
太政官達‐明治四年(1871)一一月二七日・県治条例「参事 権参事」

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デジタル大辞泉 「参事」の意味・読み・例文・類語

さん‐じ【参事】

ある事務や業務に参与する職。また、その職にある人。
国会職員および協同組合などの職員の職名
旧制で、行政機関、特に鉄道省鉄道局や大蔵省専売局など現業官庁の官名。
明治初年に各府県に置かれた、長官に次ぐ官名。

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普及版 字通 「参事」の読み・字形・画数・意味

【参事】さんじ

事に参与する。魏・武帝〔郭嘉有功~封邑を追贈するを請ふ表〕立身して行をはし、名声る。臣と事に參じ、を盡して國を爲(をさ)む。~命夭隕、美志へず。

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