出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
小作人自らは耕作せず、小作地をさらに他人に貸し付けて耕作させることをいい、主として明治以降の慣行である。仲介人は仲(なか)小作人、請負小作人などとよばれ、彼は小作地を数人の又小作人に分割・転貸して貸賃を収め、そのなかから地主に納める小作料を差し引いた差額を取得した。当時、普通小作料そのものが高額であったため、又小作人の支払う小作料は、その地方の普通小作料を大きく上回るものではなかった。したがって、又小作は、強固な小作権を有する永(えい)小作地など、通常の小作地に比べて相対的に小作料の低いところでみられる場合が多かった。また移民不足に悩まされ、一部小作料の永久免除など小作人引き留め策を図った、北海道の小作制農場でも、生産力の発展とともに、又小作制の展開がみられた。
[曽根ひろみ]
自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...
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