収得後知情行使等罪(読み)シュウトクゴチジョウコウシトウザイ

デジタル大辞泉 「収得後知情行使等罪」の意味・読み・例文・類語

しゅうとくごちじょうこうしとう‐ざい〔シウトクゴチジヤウカウシトウ‐〕【収得後知情行使等罪】

貨幣紙幣などを受け取った後で偽造の物と知り、あえてそれを使ったり他人に渡したりする罪。刑法第152条が禁じ、使った額面の3倍以下(最低2001円)の罰金または科料に処せられる。収得後知情行使罪。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

今日のキーワード

発見学習

発見という行為の習得を目指す学習。または,発見という行為を通じて学習内容を習得することを目指す学習。発見学習への着想は多くの教育理論に認められるが,一般には,ジェローム・S.ブルーナーが『教育の過程』...

発見学習の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android