同対審答申(読み)どうたいしんとうしん

世界大百科事典(旧版)内の同対審答申の言及

【同和対策】より

…被差別部落(いわゆる同和地区)に関する社会的・経済的諸問題の解決を目的とする国および地方公共団体の施策。第2次大戦前にも行政が部落差別問題の解消をはかる措置を講じたことはあったが,同和対策の著しい進展をみたのは,日本国憲法の下での民主主義思想の広まり,人権意識の高揚,それにもとづく部落解放運動の展開という新しい状況を迎えた戦後のことであり,その基本的方策が示されたのは,1965年に同和対策審議会の答申(同対審答申)が提出されてからのことである。ちなみに〈同和〉の語は,戦前の融和政策の中で用いられた〈同情融和〉〈同胞一和〉などに由来し,とくに1926年の昭和天皇朝見の儀の勅語の一節〈人心惟(こ)レ同シク民風惟レ和シ〉にもとづくと説明された。…

※「同対審答申」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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