同時履行抗弁権(読み)どうじりこうのこうべんけん

精選版 日本国語大辞典 「同時履行抗弁権」の意味・読み・例文・類語

どうじりこう‐の‐こうべんけん ドウジリカウ‥カウベンケン【同時履行抗弁権】

連語双務契約において、当事者一方が、相手方債務履行のあるまで、自分の債務の履行を拒むことのできる権利。たとえば売買契約において、売主買主代金の支払いをするまで商品の引渡しを拒絶できるし、買主は売主が商品の引渡しをするまで代金の支払いを拒絶できる。

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

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