呑み行為(読み)ノミコウイ

デジタル大辞泉 「呑み行為」の意味・読み・例文・類語

のみ‐こうい〔‐カウヰ〕【×呑み行為】

証券取引所(金融商品取引所)の会員または商品取引所の商品取引員が、顧客から市場における売買取引の委託を受けたとき、その注文を取引所に出さずに自己がその相手方となって売買を成立させ、顧客には注文どおり取引所で売買したようにみせかける行為。呑み。
競馬競輪などで、法律によって指定されている団体または地方公共団体以外の者が、馬券車券などを発売するなどの行為を行うこと。呑み。
[補説]12ともに法律で禁止され、罰則規定がある。

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