出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
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…営業所は債務の履行場所または裁判管轄等を定める基準となる(商法516条,民事訴訟法4条)。
[営業年度]
営業活動の成果を計算するための区切りとなる期間のことで,会計年度ともいう。商人は毎年1回一定の時期に貸借対照表を作成しなければならないし,株式会社であれば1年に1回は定時株主総会で計算書類の承認をうけなければならないから(商法33,234,283条),営業年度は1年を超えることはできない。…
※「営業年度」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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