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営業権【えいぎょうけん】
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M&A用語集の解説- 企業が有するノウハウ、立地等、他に代替できない無形の価値のこと。買収価格が売却企業の純資産額を上回る場合の差額をいう。会社法が施行されるまでは「営業権」と呼んでいたが、現在は「のれん代」という。2006年度より、のれんの一括償却は原則禁止されており、のれんの取得後20年以内に規則的に償却し、各期の償却額は販売費及び一般管理費として計上する。
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会計用語キーワード辞典の解説- 営業譲渡や株式交換、合併、買収などを行ったときに得た資産や負債と支払った額との差額を営業権といいます。一般的に「のれん」と呼ばれています。
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デジタル大辞泉の解説-
えいぎょう‐けん 〔エイゲフ‐〕 【営業権】
営業的組織体についての独立の物権的な権利。伝統・名声・立地条件・製造技術・取引関係などから生じ、無形財産とされる。暖簾(のれん)。
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監修:松村明
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大辞林 第三版の解説-
えいぎょうけん【営業権】
税法および会計学上,長年の営業活動より生じた無形の経済的利益。暖簾(のれん)。
(C) Sanseido Co.,Ltd. 編者:松村明 編 発行者:株式会社 三省堂 ※ 書籍版『大辞林第三版』の図表・付録は収録させておりません。 ※ それぞれの用語は執筆時点での最新のもので、常に最新の内容であることを保証するものではありません。
百科事典マイペディアの解説- 「企業権」のページをご覧ください
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世界大百科事典 第2版の解説- 「のれん」のページをご覧ください
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営業権に近い言葉→罷業権|鉱業権|漁業権|営業|漁業権漁業|営業費|営業所|営業税|営業車|自家営業
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