嘱託殺人罪(読み)しょくたくさつじんざい

百科事典マイペディア 「嘱託殺人罪」の意味・わかりやすい解説

嘱託殺人罪【しょくたくさつじんざい】

承諾殺人罪,同意殺人罪とも。被殺者の嘱託を受けまたはその承諾を得てこれを殺す罪で,普通殺人罪より軽く刑は6月以上7年以下の懲役または禁錮(きんこ)(刑法202条)。未遂も罰せられる。嘱託・承諾は自由な,真意に出たものでなければならない。死を理解できない人や幼児が嘱託した場合は,普通殺人罪。→安楽死慈悲殺

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「嘱託殺人罪」の意味・わかりやすい解説

嘱託殺人罪
しょくたくさつじんざい

殺される者の依頼を受け殺す罪で,普通の殺人より軽く処罰される (刑法 202後段) 。 (→承諾殺人罪 )

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世界大百科事典(旧版)内の嘱託殺人罪の言及

【殺人罪】より

…例えば,いわゆる植物状態からの生命維持装置の除去や脳死状態の者からの移植のための心臓摘出等は,脳機能の不可逆的停止をもって人の終期とする脳死説の立場からは殺人とはならないが,なお社会通念上大きな反発を呼んでいるのである(〈臓器移植〉の項参照)。 殺人罪に関連する特殊な犯罪類型として,刑法は,人を教唆もしくは幇助(ほうじよ)して自殺させる罪(自殺関与罪)と,被殺者の嘱託を受けもしくは承諾を得てこれを殺す罪(嘱託殺人罪,承諾殺人罪)を定める(202条)。刑は6ヵ月以上7年以下の懲役または禁錮。…

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