器物損壊等罪(読み)キブツソンカイトウザイ

デジタル大辞泉 「器物損壊等罪」の意味・読み・例文・類語

きぶつそんかいとう‐ざい〔キブツソンクワイトウ‐〕【器物損壊等罪】

他人の所有物を損壊するなどして、その価値を減少・滅失させる罪。刑法第261条が禁じ、3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金、もしくは科料に処せられる。親告罪の一つ。器物損壊罪。器物破損罪。
[補説]本罪のいう器物には、飼い犬などのペットも含まれる。電磁的記録、公用・私用文書、建造物、船舶などは含まれない。→公用文書等毀棄罪 →私用文書等毀棄罪 →建造物等損壊及び同致死傷罪

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