図書館法(日本)(読み)としょかんほう(英語表記)Library Law

図書館情報学用語辞典 第5版 「図書館法(日本)」の解説

図書館法(日本)

公共図書館に関する法律で,「社会教育法」第9条第2項を受けて1950(昭和25)年に公布された.対象とする図書館は,地方公共団体設置する公立図書館と,日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人が設置する私立図書館である.これらの図書館について,定義役割,サービス,専門的職員としての司書および司書補の資格,国および都道府県の役割などを定める.公立図書館に関しては,さらに,条例による設置,図書館協議会の役割と構成,無料制,国の補助などを規定する.1999(平成11)年の改正により,国庫補助を受けるための要件に関する条文が削除された.2006(平成18)年「教育基本法」が全面改正されたことを受けて,2008(平成20)年社会教育関連三法が改正され,本法でも以下の改正が行われた.すなわち,社会教育の学習成果の活用を促す機会の提供(第3条第8項),家庭教育の向上(第3条,第15条),図書館資料に「電磁的記録」を含めること(第3条第1項),司書及び司書補に対する研修の努力義務規定(第7条),図書館の「望ましい基準」の整備(第7条の2),運営の状況に関する評価やそのための情報提供(第7条の3および4)などが規定されている.

出典 図書館情報学用語辞典 第4版図書館情報学用語辞典 第5版について 情報

今日のキーワード

ワーキングホリデー

協定締結国の国民に対し,休暇の機会と,その間の滞在費用を補う程度の就労を認める査証(ビザ)を発給する制度。二国間の協定に基づき,国際的視野をもった青少年を育成し,両国間の相互理解と友好関係を促進するこ...

ワーキングホリデーの用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android