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国政調査権【こくせいちょうさけん】
6件の用語解説(国政調査権で検索)
知恵蔵2011の解説-
憲法は国会の国政調査権について「国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる」(62条)と規定している。国会法、議院証言法で、証人喚問、書類の提出要求、閣僚、省庁幹部からの説明聴取、参考人の意見聴取、議員派遣などが定められている。国会審議で問題になるのは、政府が守秘義務を盾に資料の提出を拒むことだ。国政調査権の重要さか、守秘義務によって守られる公益かが議論されるが、与党の多数を背景に、守秘義務優先が押し通されているのが実態だ。国会法、議院証言法では、証言や資料提出を拒否する政府の理由が納得できなければ、国家の重大な利益に悪影響を及ぼす旨の内閣声明を要求することができ、10日以内に声明を出さない時は、証言に応じ書類を提出しなければならない、と規定している。内閣声明は吉田茂内閣が1954年12月3日、造船疑獄事件の証人喚問、資料提出要求に絡んで出した1件があるだけ。
( 星浩 朝日新聞記者 ) 出典:(株)朝日新聞出版発行「知恵蔵2007」
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朝日新聞掲載「キーワード」の解説-
憲法62条に基づき、衆参両院に与えられた権能。国政に関する調査のため、証人に出頭・証言を求めたり、記録の提出を要求したりすることができる。民主党が検討しているのは国会法104条に定められた記録提出を求める手続き。衆参のいずれかの委員会で過半数の議決を経れば、内閣や官公署に必要な報告や記録の提出を求めることができる。内閣や官公署は求めに応じなければならず、応じないときは委員会が「報告や記録の提出が国家の重大な利益に悪影響を及ぼす」旨の内閣の声明を要求することができる。最近では、95年2月に衆院予算委が東京協和信組の乱脈融資に絡む資料提出を、旧大蔵省や東京都に求めた例がある。
( 2007-09-12 朝日新聞 朝刊 1総合 )
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世界大百科事典 第2版の解説-
こくせいちょうさけん【国政調査権】
議会の各議院がみずから国政に関する調査をする権能。議会の各議院は,国政について正確な情報をもっていないと,憲法上与えられているその職責を十分に果たすことができない。そこで,議院には伝統的に国政に関する情報を収集する権能(国政調査権・査問権)が,憲法の明文でまたは明文がなくても当然のものとして,認められてきた。しかし,その具体的なあり方は,議会が国政の中で占める地位や時代により,さまざまであるが,二つの代表的な型をあげることができる。・・・
▼国政調査権について記述のある項目
国会【こっかい】
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百科事典マイペディアの解説-
衆参両議院が国政に関し調査を行う権能。証人の出頭,証言,記録の提出を求めることができる(憲法62条)。立法機関としての活動の範囲に限定される必要はないが,他の機関の憲法上の権能(特に司法権)を侵すことはできない。
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デジタル大辞泉の解説-
こくせい‐ちょうさけん 〔‐テウサケン〕 【国政調査権】
国会が有する立法権および行政監督の権限を有効に行使するため、国会が自ら国政に関して調査を行う権能。衆参両議院はそれぞれ、証人の出頭・証言および記録の提出を要求することができる。
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監修:松村明
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大辞林 第三版の解説-
こくせいちょうさけん【国政調査権】
衆参両議院がその権能を有効に行使するため,自ら国政に関して調査を行いうる権限。
(C) Sanseido Co.,Ltd. 編者:松村明 編 発行者:株式会社 三省堂 ※ 書籍版『大辞林第三版』の図表・付録は収録させておりません。 ※ それぞれの用語は執筆時点での最新のもので、常に最新の内容であることを保証するものではありません。
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