国民健康保険組合(読み)コクミンケンコウホケンクミアイ

デジタル大辞泉 「国民健康保険組合」の意味・読み・例文・類語

こくみんけんこうほけん‐くみあい〔コクミンケンカウホケンくみあひ〕【国民健康保険組合】

国民健康保険法に基づいて、国民健康保険を運営するために、同種事業業務の従事者を組合員として組織される団体医師弁護士理美容師・土木建築業など職種別に設立され、組合が定める地域内に居住する事業者とその従業員が加入する。設立には都道府県知事認可が必要。国保組合

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百科事典マイペディア 「国民健康保険組合」の意味・わかりやすい解説

国民健康保険組合【こくみんけんこうほけんくみあい】

市町村国民健康保険事業に支障のない場合に限り,同種の事業または業務に従事する者およびその家族を組合員として組織される保険者組合。おもな業種は医師,薬剤師,弁護士,食品販売業,土木建築業,浴場などで,その内容一般の国民健康保険の場合と同じである。

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世界大百科事典(旧版)内の国民健康保険組合の言及

【国民健康保険】より

…その適用対象は,自営業者,無業者,その他さまざまな人々に及ぶ。国民健康保険は原則として市町村公営だが,このほかに都道府県単位で同業者が集まって独自に国民健康保険組合をつくって運営することもできる。
[沿革]
 国民健康保険制度は1938年に成立したが,当初は農村における農民への医療の普及,したがって農家家計の医療費の軽減という目的で,農村対策の一環であった。…

※「国民健康保険組合」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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