kotobank.jp
国税の用語の意味を解説。ニュースなどの関連情報もあわせてご覧ください。
全上場企業データを追加しました。
検索プラグインを使う
株式公開用語辞典の解説
全文を表示する
国がその課税権に基づいて、国民(個人・法人)に課す税金のこと。国税として法律で定められている税金は21種類ある。直接税は・所得税・法人税・相続税・贈与税・地価税であり、間接税は、・消費税・酒税・たばこ税・たばこ特別税・揮発油税・地方道路税・石油税・石油ガス税・航空機燃料税・電源開発促進税・自動車重量税・とん税・特別とん税・印紙税・関税・登録免許税である。
百科事典マイペディアの解説
国が賦課徴収する税。地方税に対する。内国税(国税庁・国税局・税務署で課徴)と関税(税関で課徴)に大別される。前者には所得税・法人税・相続税等の直接税と消費税・酒税・揮発油税・たばこ税等の間接税がある。 ※本文は出典元の用語解説の一部を掲載しています。
全文を閉じる
デジタル大辞泉の解説
こく‐ぜい【国税】 国が賦課・徴収する租税。所得税・法人税・相続税などの直接税と、酒税などの間接税とがある。→地方税
このキーワードに関連するサイトを教えてください。
検索結果:1,833,295件
ウェブ検索
朝日新聞、講談社、小学館など、51辞書、48万語から検索できる、調べ物に欠かせない用語解説サイトです。使い方
03月19日更新
30位までを見る
kotobankのCM配信が始まります。
ページの先頭へ戻る