…アメリカのこのような帰化に関する人種的差別主義は,諸国の帰化の歴史上,きわめて特異で注目に値すべきものである。 ひとたび喪失した旧国籍を再び取得する国籍の回復も法的には帰化の一種で,再帰化とも呼ばれる。1950年制定の国籍法の一部を改正した新国籍法(1984年公布,85年施行)には国籍の回復という言葉はないが,実質的にこれに相当する規定はある(8条3号)。…
…しかしその後,国籍の得喪について個人の自由を認めるべきであるとする思想などにより,国籍喪失が世界各国の国籍立法上認められるに至った。(1)自己の志望による外国国籍の取得に基づく国籍の喪失 主として帰化による場合であるが,国籍の回復,国籍の選択,単なる意思表示または登録による外国国籍の取得の場合も含まれる。外国の国籍を取得した場合には,それに基づいて自国国籍を喪失させるのは,個人の自由意思を尊重する〈国籍自由の原則〉と二重国籍の発生を避けようとする〈国籍唯一の原則〉の現れである。…
※「国籍の回復」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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