国籍条項[公務員](読み)こくせきじょうこう[こうむいん]

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「国籍条項[公務員]」の意味・わかりやすい解説

国籍条項[公務員]
こくせきじょうこう[こうむいん]

1953年の内閣法制局見解以来,公務員採用の際にとられてきた原則で,公務員の受験資格には日本国籍を有することが必要条件とされてきた。国家公務員の場合,依然として原則重視の立場が貫かれているが,92年の大阪市を皮切に地方公務員の採用については,国籍条項廃止が徐々に広がってきている。

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