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国際人権規約委員会(読み)コクサイジンケンジユウケンキヤクイインカイ

デジタル大辞泉 「国際人権規約委員会」の意味・読み・例文・類語

こくさいじんけんじゆうけんきやく‐いいんかい〔コクサイジンケンジイウケンキヤクヰヰンクワイ〕【国際人権(自由権)規約委員会】

国際人権規約に基づいて、加盟国の規約遵守状況を監視するために設置された国連の機関。18人の委員で構成され、年3回、ニューヨークまたはジュネーブ会合を開く。規約人権委員会。国際自由権規約委員会。国際人権規約委員会。自由権規約人権委員会。B規約委員会。
[補説]人権侵害に関する個人からの通報受理、審議して当事国の政府見解を示す(→個人通報制度)。英語名称は、Human Rights Committee。かつて国連経済社会理事会に設置されていた人権委員会(Commission on Human Rights)とは別組織。国連人権委員会は2006年、国連人権理事会UNHRC)に改組された。

こくさいじんけんきやく‐いいんかい〔‐ヰヰンクワイ〕【国際人権規約委員会】

国際人権(自由権)規約委員会

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

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