国際仲裁裁判(読み)こくさいちゅうさいさいばん

百科事典マイペディア 「国際仲裁裁判」の意味・わかりやすい解説

国際仲裁裁判【こくさいちゅうさいさいばん】

国際裁判の一様式で,国際司法裁判に対比していう。古くは国際裁判がすべてこの方式によっており,現在でも広義には国際裁判そのものをさす。裁判官事件ごとに当事者原則として国家)の合意によって選ばれ,裁判基準も厳格な法に限らず〈衡平と善〉の概念や政治的判断による場合も多い。司法裁判に比べて法的厳格さを欠く反面柔軟性に富む。
→関連項目国際司法裁判常設仲裁裁判所仲裁

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「国際仲裁裁判」の意味・わかりやすい解説

国際仲裁裁判
こくさいちゅうさいさいばん
international arbitration

広義には国際裁判意義にも用いられるが,狭義には国際裁判の一種で,紛争当事国コンプロミーによって,事件の都度選ばれる裁判官が行う個別的な仲裁裁判と,1899年の「国際紛争平和的処理条約」によって設置された常設仲裁裁判所による裁判とがある。

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