国際伝染病(読み)コクサイデンセンビョウ

デジタル大辞泉 「国際伝染病」の意味・読み・例文・類語

こくさい‐でんせんびょう〔‐デンセンビヤウ〕【国際伝染病】

昭和52年(1977)に厚生省(現厚生労働省)が定義した、ラッサ熱マールブルグ病エボラ出血熱の3疾患。現在これらの疾患は、感染症予防法の1類感染症、検疫法検疫感染症に指定されている。

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精選版 日本国語大辞典 「国際伝染病」の意味・読み・例文・類語

こくさい‐でんせんびょう‥デンセンビャウ【国際伝染病】

  1. 〘 名詞 〙 日本国内に常在せず、予防治療が困難で、致命率の高い伝染病。ラッサ熱・マールブルク病・エボラ出血熱など。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「国際伝染病」の意味・わかりやすい解説

国際伝染病
こくさいでんせんびょう

厚生省(現厚生労働省)では、1976年(昭和51)ラッサ熱疑似患者を健康監視のため隔離した事件以来、予防および治療が困難で、しかも致命率が著しく高いとされるラッサ熱、マールブルグ熱、エボラ出血熱の3疾患をとくに国際伝染病と定義し、特別な防疫対策を講じていた。現在、これらの疾患は1999年(平成11)に施行された感染症予防・医療法感染症法)により1類感染症に分類されている。感染者は厚生労働大臣等が指定した感染症指定医療機関に入院し、処置を受ける必要がある。

[松本慶蔵]

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家庭医学館 「国際伝染病」の解説

こくさいでんせんびょう【国際伝染病】

 日本には常在しないのですが、海外には、感染力が強く、致命率が高いにもかかわらず、治療法も、予防法も確立されていない病気がいくつかあります。
 このような病気を国際伝染病といい、マールブルグ病、ラッサ熱、エボラ出血熱などが指定されています。
 帰国後、これらの病気またはその疑いのある病気にかかった場合は、指定された病院に入院して、検査や治療を受けなければならないことになっています。

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世界大百科事典(旧版)内の国際伝染病の言及

【伝染病】より

…なお家畜の伝染病については家畜伝染病予防法が定めている。
[国際伝染病]
 1977年6月10日,厚生大臣の諮問機関である国際伝染病小委員会で決められた行政上の名称で,〈国内に常在せず,予防法,治療法が確立していないため,致命率が高く,かつ伝染力が強いので,患者及び検体の取扱いに特殊の施設を必要とする特定の伝染病〉と定義されている。ラッサ熱,マールブルク病,エボラ出血熱の各ウイルス性疾患が該当する。…

【防疫】より

伝染病発生の三大要因(感染源,感染経路,個体の感受性)を中心に環境条件や宿主条件を加えて,総合的に対策を立てて流行を防ぐことをいう。本来,伝染病予防と同義語であるが,防疫を伝染病発生時の対策(防遏((ぼうあつ)))のみに限局して使うこともあり,そのため発生時防疫と平常時防疫に区別することがある。日本においては,伝染病予防法等により感染源・感染経路対策(患者の早期発見・早期治療,隔離による伝播防止等)を,予防接種により感受性者対策を,また環境衛生の整備を目的とする各種法律によって感染経路対策(媒介動物対策,検疫による伝染病の侵入防止等)を行っている。…

※「国際伝染病」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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