国際労働機関(ILO)(英語表記)International Labour Organization

山川 世界史小辞典 改訂新版 「国際労働機関(ILO)」の解説

国際労働機関(ILO)(こくさいろうどうきかん)
International Labour Organization

1919年のヴェルサイユ条約第13編を設立条項として創設された,各国労働状態改善のための国際組織ジュネーヴ本部を置き,46年国際連合初の専門機関になった。目的達成のため国際労働基準(ILO条約勧告)の採択とその履行監視がある。勧告には拘束力がないが,条約発効を条件として批准国を拘束する。条約に留保を付すのは認められていない。総会は各加盟国4名(政府代表2,使用者代表1,労働者代表1)で構成(2006年現在,加盟国179)。

出典 山川出版社「山川 世界史小辞典 改訂新版」山川 世界史小辞典 改訂新版について 情報

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