ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「国際労働法」の意味・わかりやすい解説
国際労働法
こくさいろうどうほう
international labour law
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…しかし国連の場合とは違って,三者構成のILOでは,政府間の対立は労使それぞれがグローバル(世界)性を保つかぎり緩和の可能性があるといえよう。
[国際労働法]
1919年の第1回総会から1982年の第68回総会までに採択されたILO条約は158,勧告は166を数える(96年11月末までに180の条約,187の勧告を採択)。そのうち条約は加盟国の批准によってその国に対し国際法上の拘束力をもつものであるため,その内容は最低基準とみてよい。…
※「国際労働法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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