出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
他人の依頼を受けて,不動産の表示に関する登記につき必要な土地または家屋に関する調査,測量,申請手続または審査請求の手続をすることを業とする者。不動産の表示手続の円滑な実施に資することを目的として土地家屋調査士法(1950公布)により設けられた。調査士になる資格を有するのは,法務局または地方法務局において不動産の表示に関する登記事務に10年以上従事して,法務大臣に調査士の業務を行うのに必要な知識および技能を有すると認められた者のほか,土地家屋調査士試験の合格者である。この試験は毎年1回行われ,年齢,性別,学歴を問わず,だれでも受験できる。試験は法規関係の1次試験と測量関係の2次試験に分かれている。業務を行うには土地家屋調査士会に入会するとともに,法務局または地方法務局に備えた土地家屋調査士名簿に登録しなければならない。調査士は依頼に応ずる義務,虚偽調査禁止の義務を負う。
執筆者:阿部 泰隆
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他人の依頼を受けて、不動産の表示に関する登記について必要な土地や家屋に関する調査・測量・申請手続をすることを業とする者。土地家屋調査士法(昭和25年法律228号)によって設けられた。土地家屋調査士となる資格を有する者は、〔1〕法務大臣が毎年1回以上行う土地家屋調査士試験に合格した者、〔2〕法務局または地方法務局において不動産の表示に関する登記の事務に従事した期間が通算して10年以上になる者で、法務大臣が調査士の業務を行うのに必要な知識および技能を有すると認めた者である。調査士となる資格を有する者が調査士となるには、日本土地家屋調査士連合会に備える土地家屋調査士名簿に登録を受けなければならない。司法書士とは区別される。
[宮田三郎]
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