土地調整委員会(読み)とちちょうせいいいんかい

百科事典マイペディア 「土地調整委員会」の意味・わかりやすい解説

土地調整委員会【とちちょうせいいいんかい】

鉱業採石業砂利採取業と一般公益または農林業などとの調整を図るために,1950年設置された総理府外局鉱区禁止地域指定鉱業権採石権設定に関する異議裁定,鉱業・採石業のための土地使用収用利用に関する異議の裁定などを行った。1972年廃止。→公用収用

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「土地調整委員会」の意味・わかりやすい解説

土地調整委員会
とちちょうせいいいんかい

土地利用について,鉱業,採石業,砂利採取業と一般公益または農業,林業その他の産業との調整をはかるために,総理府の外局として設置された行政委員会。「土地調整委員会設置法」 (昭和 25年法律 292号) がその設置,組織権限などを定めた。 1972年に中央公害審査委員会と統合されて公害等調整委員会となった。

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