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地方税【ちほうぜい】

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  • 株式公開用語辞典の解説

  • 地方公共団体がその課税権に基づいて、国民(個人法人)に課す税金のこと。地方税法上定められている地方税は、都道府県税と市町村税に分かれ、27種類ある。各地方公共団体は、これらの税目以外に、一定の手続きをおこなうことで、別の税目をおこすことができる。

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  • 百科事典マイペディアの解説

  • 地方公共団体が賦課徴収する税。国税に対する。地方税法(1950年)で課税権が認められ,道府県税(都を含む)と市町村税(特別区を含む)がある。そのいずれも普通税と目的税に分け,税目,課税要件,賦課徴収手続などの基準を規定。
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  • デジタル大辞泉の解説

  • ちほう‐ぜい 〔チハウ‐〕 【地方税】
     
    地方公共団体が賦課・徴収する租税総称道府県税(および都税)と市町村税(および特別区民税)とに分かれる。→国税
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    監修:松村明
    編集委員:池上秋彦、金田弘、杉崎一雄、鈴木丹士郎、中嶋尚、林巨樹、飛田良文
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  • 会計用語キーワード辞典の解説

  • 地方公共団体がその課税権に基づいて、個人・法人問わず国民に課す税金のこと。

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  • 大辞林 第三版の解説

  • ちほうぜい【地方税】
     
    地方公共団体が賦課・徴収する租税の総称。道府県税(および都税)と市町村税(および特別区税)とがあり,地方税法が一般的準則を定める。 → 国税

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