世界大百科事典(旧版)内の地方自治の本旨の言及
【地方自治法】より
…地方自治に関する基本法。地方自治の本旨に基づいて,地方公共団体の区分ならびに地方公共団体の組織および運営に関する事項の大綱を定め,あわせて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより,地方公共団体における民主的にして能率的な行政を図るとともに,地方公共団体の健全な発達を保障することを目的としている(1条)。1947年公布。…
※「地方自治の本旨」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」