執行抗告(読み)しっこうこうこく

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「執行抗告」の意味・わかりやすい解説

執行抗告
しっこうこうこく

執行裁判所裁判により不利益を受けた者 (債権者債務者あるいは第三者) が,原則としてその手続的瑕疵を主張して裁判の取り消し・変更を求める不服申立方法。執行抗告ができる旨の特別の定めがある場合にかぎって認められる (民事執行法) 。このように執行抗告が制限されているのは,抗告濫用を防ぐためである。執行抗告は民事訴訟法の抗告とは異なる。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の執行抗告の言及

【執行異議・執行抗告】より

…強制執行をする機関が行う各個の執行処分に対する不服申立手段。たとえば,民事執行法131条によって差押えを禁止されている動産について執行官が差押えを行った場合,あるいは執行停止決定を無視して執行裁判所が,債権の差押命令を発した場合,これらの差押えや差押命令は,いずれも手続的に違法なものとされ,執行異議または執行抗告による救済が認められる。不服の対象が個別の処分に限られる点で,執行の基本となる請求権そのものについて争う〈請求異議の訴え〉や,執行力そのものの存在を争う〈執行文付与に対する異議の訴え〉と区別される。…

※「執行抗告」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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