デジタル大辞泉
「執行機関」の意味・読み・例文・類語
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しっこう‐きかん シッカウキクヮン【執行機関】
〘名〙
① 国、地方公共団体、または法人の意思決定の執行の任に当たる機関。地方公共団体の長、
公益法人の理事会、会社の取締役会など。
※東京朝日新聞‐明治三八年(1905)一二月一九日「
従来の実験上市参事会を執行機関となすの
弊害を悟りしに由る」
② 民事執行法上、債権者の申立てに基づき、強制執行を実施する職務を有する国家機関。執行官、執行裁判所、
受訴裁判所がある。
④ 行政上、行政官庁の
命令を受けて実力で処分などをとりおこなう機関。警察官、
租税の徴収職員など。
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報