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売掛債権【うりかけさいけん】
5件の用語解説(売掛債権で検索)
知恵蔵2011の解説-
貸したお金を返してもらう、などの「請求することができる権利」を一般に債権という。製品・商品の販売やサービスの提供など、取引先との通常の販売取引・営業活動により生じる受取手形及び売掛金を売上債権(trade receivables)、あるいは受取勘定(accounts receivable)と呼び、それらを売掛債権と呼ぶことがある。この呼称は信用保証協会が売掛債権担保融資保証制度を2001年に始めて以来、広く用いられている。この制度は中小企業者が売掛先に対して保有している売掛債権を担保として、金融機関が融資を行う場合に、信用保証協会が保証を行う、というもので、これにより、中小企業も売掛金回収日を待たずに売掛金を資金化できることになる。なお、不良債権は金融機関が保有する延滞または未収利息不計上債権を意味し、売掛債権とは異なる。昨今の証券化の趨勢の中で、売掛債権も取引され、今後市場で広く流通する可能性もある。
( 小山明宏 学習院大学教授 ) 出典:(株)朝日新聞出版発行「知恵蔵2007」
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世界大百科事典 第2版の解説-
うりかけさいけん【売掛債権 accounts receivables】
商品や製品の売上代金,加工料やサービス提供による営業収益などの企業がその目的として営む活動(営業取引)から生ずる収益の未回収額。売掛債権は,得意先との継続的営業取引から毎期反復的に生ずる債権であり,不要となった土地,機械等の売却のような非継続的な営業取引以外の活動から生ずる収益の未回収額を示す〈未収金〉と区別される。売掛債権のうち,帳簿上の債権を売掛金といい,手形という証券化された債権を受取手形という。・・・
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株式公開用語辞典の解説- 読み方は「うりかけさいけん」。債権とは、貸したお金を返してもらうといった、請求できる権利を意味します。営業行為などによって、商品やサービスを顧客に販売・提供をしたものの、受取っていない代金を請求できることで、売掛債権は資産とみなされます。
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デジタル大辞泉の解説-
うりかけ‐さいけん 【売(り)掛(け)債権】
商品やサービスを販売した後、未回収の代金を請求する権利。売掛金・受取手形などがこれにあたる。売掛債権は資産とみなされ、これを担保に融資を受けることもできる。
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監修:松村明
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会計用語キーワード辞典の解説- 営業行為などをしたことによって、商品やサービスを顧客に販売・提供をしたにも関わらず受け取っていない代金を請求できることです。売掛債権は資産とみなされます。
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売掛債権に近い言葉→売掛債権担保融資|売掛|売掛金|買掛債務|売掛金勘定|掛取引(売掛・買掛)|債権|債権者|債権質|指図債権
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