多衆不解散罪(読み)タシュウフカイサンザイ

デジタル大辞泉 「多衆不解散罪」の意味・読み・例文・類語

たしゅうふかいさん‐ざい【多衆不解散罪】

騒乱罪にあたる行為をし、権限のある公務員から解散命令を3回以上受けても解散しない罪。刑法第107条が禁じ、首謀者は3年以下の懲役または禁錮に、その他の者は10万円以下の罰金に処せられる。不解散罪

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の多衆不解散罪の言及

【騒乱罪】より

…刑法の表記現代化以前は〈騒擾(そうじょう)罪〉とよばれた。狭義の騒乱罪と多衆不解散罪とがある。狭義の騒乱罪は,多衆が集合して暴行または脅迫することにより成立する。…

※「多衆不解散罪」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

今日のキーワード

自動車税・軽自動車税

自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...

自動車税・軽自動車税の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android