大両(読み)だいりょう

精選版 日本国語大辞典 「大両」の意味・読み・例文・類語

だい‐りょう‥リャウ【大両】

  1. 〘 名詞 〙 令制で、重さの単位。小両三両を大両一両とする。小両はいわゆる両で、二四銖を小一両とする。一文目(三・七五グラム)は唐の開元通宝一枚の重量で正しく二・四銖に作られていたから、小一両は一〇文目となり大両はその三倍の三〇文目となる。〔令義解(718)〕

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の大両の言及

【はかり(秤)】より

…《新撰姓氏録》や《扶桑略記》には舒明天皇のころはかりの制が定められたとの記事もあるが,法文上での明示を知りうるのは701年(大宝1)の大宝令からで,その条文は現存しないが,度量衡の規定は養老令と変わりなかったことが知られる。重さに関する規定は,24銖(しゆ)を1両,3両を大両の1両,16両を1斤とする単位,進法であった。また長さ,容量の場合と同様に大小2制が存在したことが知られるほか,重量を測るに当たって関係官司に銅製の標準計器を支給する定めであった。…

※「大両」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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