日本歴史地名大系 「大住庄」の解説
大住庄
おおすみのしよう
大治四年(一一二九)の官宣旨(尊経閣文庫蔵)に次のようにみえる。
<資料は省略されています>
この官宣旨は、
大住・薪両荘の紛争は、嘉禎元(一二三五)―二年、朝廷・幕府を巻き込んで、幕府による大和守護職設置という異常事態を引き起している(→薪庄)。
出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報
大治四年(一一二九)の官宣旨(尊経閣文庫蔵)に次のようにみえる。
この官宣旨は、
大住・薪両荘の紛争は、嘉禎元(一二三五)―二年、朝廷・幕府を巻き込んで、幕府による大和守護職設置という異常事態を引き起している(→薪庄)。
出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報
自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...
4/12 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
4/12 デジタル大辞泉を更新
4/12 デジタル大辞泉プラスを更新
3/11 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
2/13 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新