大坪本流(読み)おおつぼほんりゅう

日本大百科全書(ニッポニカ) 「大坪本流」の意味・わかりやすい解説

大坪本流
おおつぼほんりゅう

江戸中期におこった和流馬術の新流派。流祖は斎藤主税定易(ちからさだやす)(1657―1744)。定易は大坪流8代斎藤求馬助辰光(くまのすけときみつ)について大坪流の奥義を窮めるとともに、そのころ来日した朝鮮人の演ずる曲馬術の乗馭法(じょうぎょほう)の長所を取り入れて、古伝に新鮮な解釈を加え、五馭(ごぎょ)(常・相・礼・軍・医)の法を唱え、その普及に努めた。

 8代将軍吉宗(よしむね)は、綱吉(つなよし)の「生類憐(あわれ)みの令」によってすっかり萎靡(いび)沈滞した馬術界の再興のための諸政策を相次いで実施した。こうした気運にのって台頭したのが、定易の大坪本流で、門弟3000、免許を受けた者90余名という盛況を誇り、その子吉八郎定兼は黒田藩に仕え、600石を賜った(大坪本流馭馬(ぎょば)系伝)。定易はまた文筆に優れ、28歳のとき『武馬見笑集(ぶばけんしょうしゅう)』を著したのをはじめ、38歳のときに『馭馬必用(ひつよう)』を、さらに1726年(享保11)70歳のときの『馭馬大元記(だいげんき)』など、多数の伝書を残している。その子五六郎は黒田藩に仕えた。

[渡邉一郎]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

今日のキーワード

自動車税・軽自動車税

自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...

自動車税・軽自動車税の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android