大臣(読み)ダイジン

デジタル大辞泉 「大臣」の意味・読み・例文・類語

だい‐じん【大臣】

国務大臣または各省大臣の称。→1
律令制で、太政官の長官。太政大臣左大臣右大臣内大臣をいう。おおいもうちぎみ。おとど。おおおみ。
[類語]閣僚総理大臣内閣総理大臣首相国務大臣内閣官房長官副大臣

おお‐おみ〔おほ‐〕【大臣】

大化以前の大和朝廷で、大連おおむらじと並んで朝政を執った最高官。

おお‐まえつぎみ〔おほまへつぎみ〕【大臣】

《天皇の御前に仕える高官の意》「だいじん(大臣)2」に同じ。

おおい‐もうちぎみ〔おほいまうちぎみ〕【大臣】

だいじん(大臣)2」に同じ。

おお‐もうちぎみ〔おほまうちぎみ〕【大臣】

だいじん(大臣)2」に同じ。

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精選版 日本国語大辞典 「大臣」の意味・読み・例文・類語

だい‐じん【大臣】

  1. 〘 名詞 〙 ( 「だい」「じん」はそれぞれ「大」「臣」の呉音 )
  2. 政務を執り行なう高官。重要な臣下。たいしん。
    1. [初出の実例]「国持の作法をよくまもり、家老大臣(だいジン)をうやまひ」(出典:翁問答(1650)上)
  3. 令制で、太政官の上官。すなわち、太政大臣・左大臣・右大臣・内大臣などの称。おとど。おおおみ。おおいもうちぎみ。
    1. [初出の実例]「職掌既比大臣、官位亦超諸卿」(出典:続日本紀‐慶雲二年(705)四月丙寅)
    2. 「大臣ののちにていてたちもすへかりける人の世のひかものにて」(出典:源氏物語(1001‐14頃)若紫)
  4. 国務大臣および各省大臣の称。〔改訂増補哲学字彙(1884)〕
  5. 明治元年一八六八)から同二年七月までは、三等官以上、すなわち輔相・議定・知官事・一二三等陸海軍将・参与・副知官事・知府事・議長・弁事・判官事・判府事・一等知県事を、また、同六年二月から同一八年一二月までは、諸省の長官を、外国に対していう際の呼称。
    1. [初出の実例]「以上三等官外国に対し大臣と称す」(出典:第三三一‐明治元年(1868)閏四月二一日(法令全書))

おお‐おみおほ‥【大臣】

  1. 〘 名詞 〙 大和政権での最高執政官の一つ。臣(おみ)は大和地方土着の豪族に与えられた姓(かばね)で、そのうち大連(おおむらじ)とともに大和朝廷の最高執政官となったものを称した。平群、巨勢、葛城、蘇我氏などが任じられた。おおまちぎみ。おおみ。おおいまちぎみ。
    1. [初出の実例]「大臣は意富淤美と訓べし。〈略〉さて大臣と云号は、師も云れたる如く、後世の如き官名には非ず」(出典:古事記伝(1798)二九)

大臣の補助注記

「書紀‐雄略即位前(図書寮本訓)」に「遂に共に間(ひとま)を得て円大臣(つぶらのオホオネ)の宅に逃げ入る」とあるのは、写本に「(オホオ)弥」とあったものを「(オホオ)祢」と誤ったものか。


たい‐しん【大臣】

  1. 〘 名詞 〙
  2. ( 「たい」「しん」はそれぞれ「大」「臣」の漢音 ) 臣下の中で、身分も高く権勢のある人。重要な家臣。⇔小臣
    1. [初出の実例]「大臣重祿不諫、小臣畏罪不言」(出典:本朝文粋(1060頃)二・令上封事詔〈慶滋保胤〉)
    2. [その他の文献]〔礼記‐礼運〕
  3. だいじん(大臣)

おお‐まちぎみおほ‥【大臣】

  1. 〘 名詞 〙おおおみ(大臣)
    1. [初出の実例]「是の時に勅(みことのり)をもて、菟狭津媛を以て侍臣(オホマチキミ)天種(あまたね)子命に賜妻(あはせたま)ふ」(出典:日本書紀(720)神武即位前甲寅年一〇月(寛文版訓))

おお‐まえつぎみおほまへつぎみ【大臣】

  1. 〘 名詞 〙 ( 「大前つ君」の意 ) 天皇の近くに仕える者。朝廷の大官。おおまちぎみ。おおいまちぎみ。
    1. [初出の実例]「ますらをの鞆(とも)の音すなりもののふの大臣(おほまへつきみ)楯立つらしも」(出典:万葉集(8C後)一・七六)

おおい‐もうちぎみおほいまうちぎみ【大臣】

  1. 〘 名詞 〙 令制で、太政官(だいじょうかん)の上官。太政大臣、左右大臣、内大臣等の総称。槐門。蓮府。だいじん。
    1. [初出の実例]「河原のおほいまうちぎみの身まかりての秋」(出典:古今和歌集(905‐914)哀傷・八四八・詞書)

おおみおほみ【大臣】

  1. 〘 名詞 〙 大化前代の姓の名。臣姓のうち、有力な者に与えられた。
    1. [初出の実例]「乃ち其の天皇の頸を打ち斬り都夫良意富美(オホミ)の家に逃げ入りき」(出典:古事記(712)下)

おお‐もうちぎみおほまうちぎみ【大臣】

  1. 〘 名詞 〙おおおみ(大臣)

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「大臣」の意味・わかりやすい解説

大臣(だいじん)
だいじん

普通、内閣の構成員(閣僚)をいう。歴史的には大宝令(たいほうりょう)による太政官(だいじょうかん)の長官、すなわち太政(だいじょう)大臣・左大臣・右大臣をいう。大臣(おおおみ)は始め臣(おみ)姓(かばね)の諸氏の代表者としてこれを統領する者に与えられた美称であったが、のちにこれが官名となり、政(まつりごと)を総攬(そうらん)する者をさすものとなった。明治維新の後も太政官(だじょうかん)制によったが、天皇親政のもとで太政(だじょう)大臣は天皇輔翼(ほよく)・庶政総判の任にあたる者とされた。

 1885年(明治18)内閣制度が樹立されると太政官制は廃止され、内閣総理大臣および外務・内務・大蔵・陸軍・海軍・司法・文部・農商務・逓信(ていしん)の各大臣をもって内閣が組織された。また、内閣を構成する大臣とは別に、皇室の事務について天皇を補佐する宮内大臣と、天皇の側近にあって諸般の下問に答える内大臣が存在した。1889年発布された明治憲法では、内閣総理大臣以下の国務各大臣は「天皇ヲ輔弼(ほひつ)シ其(そ)ノ責ニ任ス」(55条)と規定され、大臣は議会の信任とかかわりなく、天皇に対して責任を負うものとされ、その任免は天皇の権限であった。実際には元老の推薦というような慣習によって内閣総理大臣が任命されると、他の国務大臣は総理大臣の奏請に基づいて任命された。内閣制度の初期は藩閥政府のため薩長(さっちょう)出身者が大臣となることが多かったが、1898年大隈重信(おおくましげのぶ)が政党内閣を組織して以来、政党人が大臣になった。しかし、1932年(昭和7)の五・一五事件以降軍閥内閣への道をたどり、軍人で内閣総理大臣となる者が多くなった。

 第二次世界大戦後制定された日本国憲法では、主権在民が憲法の基本原理として宣言された。そして、内閣総理大臣は国会で選ばれ、その信任によって内閣が存続する議院内閣制が採用されたことで、大臣の地位も大きく変わることとなった。内閣総理大臣が他の国務大臣を任免するが、すべての大臣は文民でなければならず、その過半数は国会議員のなかから選ばなければならない。また大臣の定数は、内閣総理大臣を除き原則14人以内(特別に必要のある場合は17人以内)と定められている(内閣法2条)。大臣の公務員としての地位は特別職であり、その在任中は内閣総理大臣の同意がなければ訴追されない特権を有する。なお、国会における審議の活性化と政治主導の政策決定システムの確立を目的として制定された「国会審議活性化法」(1999)により政務次官が廃止され、新たに国務大臣を補佐するものとして副大臣および大臣政務官の制度が導入されている。

[小松 進]


大臣(おおおみ)
おおおみ

大和(やまと)国家の最高執政官。大連(おおむらじ)とともに庶政を総轄した。『日本書紀』では成務(せいむ)朝の武内宿禰(たけしうちのすくね)を初見とするが事実性はない。5世紀後半から、履中(りちゅう)・安康(あんこう)朝の葛城円(かつらぎつぶら)、雄略(ゆうりゃく)・清寧(せいねい)・仁賢(にんけん)朝の平群臣真鳥(へぐりのおみまとり)、継体(けいたい)朝の許勢臣男人(こせのおみおひと)など、大和の有力氏族から任じられ、雄略朝からは大連も併置された。ついで、宣化(せんか)・欽明(きんめい)朝の蘇我臣稲目(そがのおみいなめ)よりのちは、敏達(びだつ)・用明(ようめい)・崇峻(すしゅん)・推古(すいこ)朝の馬子(うまこ)、推古・舒明(じょめい)朝の毛人(えみし)(蝦夷)と、蘇我氏が世襲し、さらに鞍作(くらつくり)(入鹿(いるか))も毛人の後を継いだとみられる。しかし、645年(大化1)6月に蘇我本宗家が滅んだあとの新政権からは、大臣・大連はなく左右大臣制となった。

[門脇禎二]

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改訂新版 世界大百科事典 「大臣」の意味・わかりやすい解説

大臣 (だいじん)

一般に行政権の主体たる内閣の構成員をいう。閣僚とも。日本古代の律令制度にあっては太政大臣左大臣・右大臣内大臣などがあり,〈おとど〉〈おおおみ〉〈おおいまうちきみ〉などともいわれた。現代は日本国憲法65条により行政権は内閣に属し,その首長である内閣総理大臣は国会議員の中から国会の議決によって指名され天皇に任命される。その他の国務大臣は内閣総理大臣に任命され天皇が認証する。国務大臣は通常行政各部の長として国政事務を分担するが,いずれの行政機関の長にも就任しない国務大臣〈無任所大臣〉を置くこともできる。国務大臣を長とせねばならない行政機関は国家行政組織法はじめ個別の設置法で定められている。内閣総理大臣以外の国務大臣の総数は20人以内であり全員文民でなければならず,かつ過半数が国会議員でなくてはならない。国務大臣から成る内閣は国会に対して連帯して責任を負う。日本で行政各部の長から成る近代的内閣制度が発足したのは,1885年12月であるが,旧憲法下の国務大臣は天皇によって任免され個別に天皇を輔弼(ほひつ)するものであった。また国務大臣を文民に限定する規定は存在せず,陸海軍大臣はもとより総理大臣も軍人によって占められることが多かった。加えて内閣に所属しない内大臣や宮内大臣も存在していた。

 議院内閣制の母国といわれるイギリスでは,今日大臣職は100を超えている。首相,各省の長たる省大臣Departmental Ministers,国璽尚書や枢密院議長のような伝統的な職に就く非省大臣Non-Departmental Ministers,司法の責任者たる大法官Lord Chancellorその他,省大臣を補佐する担当大臣Minister of Stateや政務次官などに分類できる。このうち首相,省大臣,非省大臣,大法官によって通常は内閣が構成され,これらの職を総称して閣内相,他を閣外相と呼ぶ。大統領制を採るアメリカでは内閣の設置は法定されていない。しかし,現代の歴代大統領は省長官Secretary of Departmentおよび大統領府内の行政機関の長や大統領補佐官から成る内閣を設けてきた。これらの構成員が閣僚と称されることが多い。
内閣
執筆者:


大臣 (おおおみ)

大和朝廷の執政官。成務朝に武内宿禰(たけうちのすくね)を大臣にしたというが,単なる大王奉侍官名。5世紀後半の雄略朝前後から執政官名に用いられ,大王(おおきみ)に対する最高の地位として大連(おおむらじ)と併置された。葛城円(つぶら),平群真鳥(へぐりのまとり),巨勢男人,6世紀中期以降は蘇我稲目・馬子・蝦夷(えみし)ら,大和の地名を氏の名とし武内宿禰の後裔を名のるの姓をもつ有力豪族が,議政官の大夫層を率いて,世襲的に朝政にあたった。なかでも蘇我氏は朝廷の実権者として権勢をふるい,6世紀末大連物部氏を討って大連制を廃した。推古朝,聖徳太子は大臣馬子とならんで大王を補佐する執政方式を実現したが,舒明・皇極朝には蝦夷は再び専権をにぎり,大王勢力と対立,大臣の地位を表示する紫冠を子の入鹿(いるか)に授けて大臣に擬すなどの所為を行い,645年(大化1)中大兄皇子らに滅ぼされ,大臣の制は廃止となった。大化改新後,左大臣・右大臣の官職がこれに代わって新設された。
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百科事典マイペディア 「大臣」の意味・わかりやすい解説

大臣【おおおみ】

大和朝廷の最高執政官。5世紀後半頃に大連(おおむらじ)と併置された。大和の地名を氏名とし(かばね)を持つ豪族が世襲した。6世紀中期から蘇我氏は稲目・馬子(うまこ)と続き,6世紀末蘇我馬子は大連物部守屋(もののべのもりや)を討ち大連制を廃した。645年大王勢力と対立した蘇我蝦夷(えみし)は子の入鹿(いるか)とともに中大兄(なかのおおえ)皇子(のちの天智天皇)に滅ぼされ,大臣制は廃された。→氏姓制度大化改新
→関連項目蘇我稲目蘇我入鹿雄略天皇用明天皇

大臣【だいじん】

君主の側近にあり,または行政府の中枢にあって政務を分掌する重臣。日本では律令時代には太政(だいじょう)官の長官である太政大臣・左大臣右大臣内大臣をいう。また内閣制度確立後は内閣総理大臣国務大臣をさす。旧憲法下では天皇大権を補佐する官職で,他に宮務大権を管掌する宮内大臣(宮内庁),天皇を常時補佐する内大臣があった。現在は総理大臣,および国務大臣の過半数は国会議員から選任されなければならない。
→関連項目行政長官

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「大臣」の解説

大臣
だいじん

1和訓はオトド・オオイドノ・オオイマウチギミ。唐名は丞相(じょうしょう)・相国・槐門。大宝令で太政大臣・左右大臣が,のちに内大臣がおかれた。なお大化前代には同じ用字でオオオミと訓じる職があった。孝徳朝の左右大臣や斉明・天智朝の大臣蘇我連子(むらじこ)をオオオミとみるか令制の大臣につながる官とみなすかについては議論がある。671年(天智10)太政大臣・左右大臣と御史大夫が任じられて,令制太政官の原形が成立し,以後この制は明治期まで続いた。

2近代の国政にあたる最高の官職。1869年(明治2)太政官に左大臣・右大臣,71年に太政大臣を設置。この3大臣が天皇を補佐して諸般の政務にあたった。85年太政官制の廃止と近代的内閣制度の樹立により3大臣は廃官。かわって内閣総理大臣(首相)および宮内・外務・内務・大蔵・陸軍・海軍・司法・文部・農商務・逓信の各省大臣を設置。宮内を除く各大臣(国務大臣)が総理大臣を首班に内閣をつくり,最高行政機関を構成した。またこのとき天皇の常侍輔弼にあたる内大臣を設置。89年発布の大日本帝国憲法で国務各大臣の天皇への輔弼責任,法律・勅令・詔勅への副署が定められた。1947年(昭和22)日本国憲法の施行により国務大臣の国会への責任を明確にした。


大臣
おおおみ

大化前代の大和朝廷の最高執政者の称号。「大」は美称で,臣姓氏族中の最高位者をさす。履中朝の葛城円(かずらきのつぶら),雄略・清寧朝の平群真鳥(へぐりのまとり),継体朝の許勢男人(こせのおひと)をへて,宣化朝から稲目(いなめ)・馬子(うまこ)・蝦夷(えみし)と蘇我氏が独占して大化の改新を迎える。この4氏は,ともに大和地方に勢力を張る豪族であった。それ以前にも成務朝に武内宿禰(たけのうちのすくね)が大臣とみえるが疑わしく,おそらく彼が天皇を補佐する臣下の理想像であり,4氏の祖先と伝承されているためであろう。大臣は,大連(おおむらじ)とともに朝廷の全氏族を統轄し,大夫(まえつきみ)らを支配して国政を指導したが,用明朝の物部守屋(もののべのもりや)の滅亡後は大臣が文字どおりの最高執政者となった。大化の改新直後におかれた左右大臣は,旧来のオオオミ的性格をもっていたらしい。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「大臣」の意味・わかりやすい解説

大臣
おおおみ

古代,令制以前に大連 (おおむらじ) とともに朝政をとった最高官。『日本書紀』によると,武内宿禰が最初,続いてその子孫平群 (へぐり) ,蘇我 (そが) ,巨勢 (こせ) ,葛城 (かつらぎ) 諸氏が就任した。雄略天皇以前は,大臣,大連のいずれか一方で,併置されるようになったのは雄略天皇以後である。用明2 (587) 年,大連物部氏が滅んでのちは,大連をおかず,大臣蘇我氏が執政した。大化1 (645) 年,蘇我氏も滅びるに及んで大臣も廃され,同年おかれた左,右大臣が天下の諸政をとるにいたった。

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旺文社日本史事典 三訂版 「大臣」の解説

大臣
おおおみ

大化の改新以前の大和政権の最高官
臣姓の最有力氏の氏上が就任し,国政を担当した。『日本書紀』では応神天皇朝における武内宿禰 (たけしうちのすくね) を最初とし,その子孫の平群 (へぐり) ・巨勢 (こせ) ・葛城 (かつらぎ) ・蘇我氏らがつぎつぎに就任したとする。5世紀ころから大連 (おおむらじ) と並んで国政を担当したが,6世紀末に大連物部 (もののべ) 氏が滅亡すると大臣の蘇我氏が政権を独占した。

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世界大百科事典(旧版)内の大臣の言及

【大臣】より

…閣僚とも。日本古代の律令制度にあっては太政大臣左大臣・右大臣内大臣などがあり,〈おとど〉〈おおおみ〉〈おおいまうちきみ〉などともいわれた。現代は日本国憲法65条により行政権は内閣に属し,その首長である内閣総理大臣は国会議員の中から国会の議決によって指名され天皇に任命される。…

【大臣】より

…閣僚とも。日本古代の律令制度にあっては太政大臣左大臣・右大臣内大臣などがあり,〈おとど〉〈おおおみ〉〈おおいまうちきみ〉などともいわれた。現代は日本国憲法65条により行政権は内閣に属し,その首長である内閣総理大臣は国会議員の中から国会の議決によって指名され天皇に任命される。…

【国務大臣】より

…日本国憲法における内閣の構成員(閣僚)。広義では内閣総理大臣を含み(憲法99条など),狭義では内閣総理大臣を除いた他の構成員を指す(68条など)。狭義の国務大臣は内閣総理大臣によって任命され,内閣総理大臣によって任意に罷免されうる。…

※「大臣」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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