天皇大権(読み)てんのうたいけん

世界大百科事典(旧版)内の天皇大権の言及

【帝国議会】より


[機構と権限]
 帝国議会は皇族・華族・勅任議員によって構成される貴族院と,公選議員で組織される衆議院との2院からなり,その権能はほぼ対等になっていた。また,議会の開会,閉会,停会などは天皇大権に属し,さらに特定案件の下では緊急勅令を制定し,大権事項にもとづく歳出項目について政府の同意なしに議会が廃除・削減することはできず,議会が予算案を否決した場合に,政府は前年度予算を施行できることなどが憲法に規定されており,議会独自の権能である立法権,予算審議権を大きく制約するものであった。貴族院は,皇族・華族議員と勅任議員からなるが,勅任議員は国家に勲労あり学識ある者という規準で官僚,軍人,財界人などから勅任したいわゆる勅選議員と,各府県の多額納税者上位15人から1人を互選する多額納税議員とに区分される。…

【天皇】より

国体思想
[天皇の大権]
 天皇は大日本帝国憲法において天皇権の行使にかかわる大権を規定されていた。この天皇大権は立法大権,議会開閉大権,官制・任官大権,軍事大権,外交大権,戒厳宣告大権,恩赦大権,栄典授与大権,祭祀大権等である。国家は,大権にもとづき,天皇の行政,天皇の司法として運営され,天皇の軍隊によって支えられた。…

※「天皇大権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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