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委員会設置会社【いいんかいせっちがいしゃ】
6件の用語解説(委員会設置会社で検索)
グロービスのMBA経営辞書の解説-
コーポレート・ガバナンスを強化し、経営の透明性を高めるために、経営の監督機能と、業務執行機能を分離した会社。2003年4月施行の商法特例法改正により、「委員会等設置会社」が導入され、2006年5月施行の会社法により「委員会設置会社」に名称変更した。
相次ぐ企業の不祥事を防ぐために、監査役の機能強化や、社外取締役の選任、執行役員制度の導入など、法的にも実務的にも経営のチェック機能を高める努力がされてきた。委員会設置会社もその一環である。
委員会設置会社では、社外取締役を中心とした指名委員会、監査委員会、報酬委員会の3つの委員会を設置するとともに、業務執行を担当する役員として執行役が置かれ、経営の監督機能と業務執行機能とが分離されている。これにより、従来、取締役が行ってきた業務執行が執行役に移り、取締役会の権限は基本的な経営事項の決定と執行役およびその職務執行の監督となる。
各委員会はそれぞれ取締役3名以上で組織され、その過半数は社外取締役で構成される。指名委員会によって取締役候補者が選定され、報酬委員会によって個人別の役員報酬が決定される。また、取締役・執行役の職務に関しては監査委員会がその適否を監査する。このように3つの委員会が株主の利益を擁護する見地に立って、厳正な監督を行うことが期待されている。
また、グローバルに活動する企業が増えてきた昨今、事実上の世界標準となっているアメリカ流のコーポレート・ガバナンスに近づける必要性も、委員会設置会社導入の背景にあった。
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デジタル大辞泉の解説-
いいんかいせっち‐がいしゃ 〔ヰヰンクワイセツチグワイシヤ〕 【委員会設置会社】
取締役会の中に、会社経営の監督役として、社外取締役が過半数を占める三つの委員会(指名委員会・監査委員会・報酬委員会)を置く株式会社。業務執行担当として、取締役会とは別に執行役が置かれる。平成15年(2003)の改正商法で、「委員会等設置会社」の名称で導入。平成18年(2006)会社法の施行によって現名称となる。
◆指名委員会は取締役の選任・解任を決め、監査委員会は取締役・執行役の職務について監査し、報酬委員会は取締役・執行役の役員報酬を決める。取締役会が経営方針を決定し、執行役を選任・監督する。取締役会とは別の機関として、事業の執行に責任を負う執行役を置くことで、意思決定と業務執行の二つの役割が分割されるようになった。
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監修:松村明
編集委員:池上秋彦、金田弘、杉崎一雄、鈴木丹士郎、中嶋尚、林巨樹、飛田良文
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株式公開用語辞典の解説- 委員会等設置会社とは、取締役が指名委員会・監査委員会・報酬委員会という3つの委員会の活動などを通じて、おもに経営の監督をおこなう一方で、取締役会において選任される執行役が、取締役会から権限委譲を受けて業務執行をおこなう制度のことを意味します。委員会等設置会社は、平成15年4月に施行された商法改正によって導入が可能となり、平成18年5月に施行された新会社法によって、名称が委員会設置会社に変更された。なお、委員会等設置会社と委員会設置会社では、基本的な変更はない。通常の株式会社において、取締役会が決定する業務執行を委員会設置会社で執行役がおこなうこととなるため、通常の株式会社と比べて機動的な意思決定が期待されています。
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百科事典マイペディアの解説-
2002年の商法改正によって米国の制度をモデルとして創設された,新たな組織をもつ株式会社。規定導入時には委員会等設置会社と称したが,2005年の会社法で〈委員会設置会社〉となった。
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会計用語キーワード辞典の解説- 指名委員会や、監査委員会および報酬委員会を置く株式会社のことをいいます。
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大辞林 第三版の解説-
いいんかいせっちがいしゃ【委員会設置会社】
監査委員会・指名委員会・報酬委員会・執行役を企業経営の機関として置く会社。三委員会と執行役は同時に設置され,監査役は置くことができない。2002年(平成14)商法改正で創設。
(C) Sanseido Co.,Ltd. 編者:松村明 編 発行者:株式会社 三省堂 ※ 書籍版『大辞林第三版』の図表・付録は収録させておりません。 ※ それぞれの用語は執筆時点での最新のもので、常に最新の内容であることを保証するものではありません。
委員会設置会社に近い言葉→委員会等設置会社|監査役会設置会社|監査役設置会社|会計参与設置会社|会計監査人設置会社|委員会|連邦公開市場委員会(FOMC:Federal Open Market Committee)|保健医療委員会(Healthcare Commission)|予算委員会|農地委員会
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