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姦通罪【かんつうざい】

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  • 世界大百科事典 第2版の解説

  • かんつうざい【姦通罪】
     
    日本の旧憲法下では,姦通は,妻が行った場合は,夫の告訴によってその妻と相手の男とが処罰されたが,夫が行った場合は,その相手が人妻でない限り処罰されなかった(刑法183条。刑は2年以下懲役)。しかし戦後現行憲法に男女の平等(14条),夫婦の平等(24条)がうたわれたのに伴い,夫婦とも平等に処罰するか,あるいは両方とも不処罰とするかの必要が生じた。処罰・不処罰それぞれから生ずる種々の効果,刑法と道徳の役割等をめぐって,激しい議論が交わされたが,結局不処罰論が国会で多数を占め,1947年に姦通罪の規定削除された。・・・

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  • デジタル大辞泉の解説

  • かんつう‐ざい 【×姦通罪】
     
    夫のある女性が夫以外男性性的関係を結んだとき、その女性と相手の男性とに成立する犯罪刑法第183条が禁じていたが、同条は昭和22年(1947)に削除された。
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    監修:松村明
    編集委員:池上秋彦、金田弘、杉崎一雄、鈴木丹士郎、中嶋尚、林巨樹、飛田良文
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  • 大辞林 第三版の解説

  • かんつうざい【姦通罪】
     
    夫のある女性が夫以外の男性と姦通することによって,その女性と相手方について成立する犯罪。1947年(昭和22)廃止。

  • (C) Sanseido Co.,Ltd. 編者:松村明 編 発行者:株式会社 三省堂 ※ 書籍版『大辞林第三版』の図表・付録は収録させておりません。 ※ それぞれの用語は執筆時点での最新のもので、常に最新の内容であることを保証するものではありません。

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