嫌疑刑(読み)けんぎけい

精選版 日本国語大辞典 「嫌疑刑」の意味・読み・例文・類語

けんぎ‐けい【嫌疑刑】

〘名〙 単に犯罪容疑があるだけで科せられる刑罰。一五三二年、神聖ローマ帝国皇帝カール五世が公布したカロリナ法典に採用された制度

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の嫌疑刑の言及

【無罪の推定】より

…人権思想が未発達の時代には,嫌疑をかけられただけで犯人であるかのように扱われた。しかも,証拠不十分等の理由で有罪を宣告することができない場合にも,いわゆる嫌疑刑が科せられ,無罪の推定が働く余地はなかった。しかし,デュー・プロセスの理念に支えられた今日の刑事訴訟においては,〈無辜(むこ)の不処罰〉が絶対的要請とされるので,無罪の推定の理念が純粋に貫かれる必要がある。…

※「嫌疑刑」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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