官民有地区分事業(読み)かんみんゆうちくぶんじぎょう

百科事典マイペディア 「官民有地区分事業」の意味・わかりやすい解説

官民有地区分事業【かんみんゆうちくぶんじぎょう】

地租改正前提として国有地民有地とを区分するために1874年から行われた調査事業。民有地は個人有・共有村有などが確証できる土地とされたが,共有や村有の土地は従来からの入会(いりあい)地が多く,所有の確証が困難であったため,多くの山林原野が官有地とされ,1890年には全国で約360万町歩が御料林となり,皇室財産の重要部分を構成した。
→関連項目公有林

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

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