定期金債権(読み)テイキキンサイケン

デジタル大辞泉 「定期金債権」の意味・読み・例文・類語

ていききん‐さいけん【定期金債権】

ある期間、定期的に金銭その他の代替物給付を受けることを目的とする債権年金恩給地代など。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

精選版 日本国語大辞典 「定期金債権」の意味・読み・例文・類語

ていききん‐さいけん【定期金債権】

〘名〙 一定の期間定期的に金銭その他の代替物の給付を受けることを目的とする債権。終身定期金・年金・恩給・地代など。〔破産法(1922)〕

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

今日のキーワード

自動車税・軽自動車税

自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...

自動車税・軽自動車税の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android