家牒(読み)かちょう

精選版 日本国語大辞典 「家牒」の意味・読み・例文・類語

か‐ちょう ‥テフ【家牒】

〘名〙 (「牒」は系図の意) 家の系図などを、順序立てて記した文書
続日本紀‐延暦九年(790)七月辛巳「斯並国史家牒、詳載其事矣」 〔任昉‐王文憲集・序〕

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の家牒の言及

【牒】より

…たとえば欠勤するときに届けでる仮文(けもん)もこの様式によった。はじめ高位高官の者でも自筆で書くべきものであったが,804年(延暦23)9月23日の官符によって,四品以上の親王・内親王および三位以上の職事官は家司の書いたものでも認められるようになり,家牒を成立させた。この家牒は荘園制の発展にともない(2)の用法に使われるようになった。…

※「家牒」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

今日のキーワード

自動車税・軽自動車税

自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...

自動車税・軽自動車税の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android