出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
…逮捕状が出ている場合と異なり,出頭の義務はないが,そこでなした供述は一定の要件のもとで証拠になる。 容疑者重要参考人の段階よりも,もう一歩捜査が進んだときの呼称。嫌疑がかなり固まってはきたが,まだ逮捕には踏み切れない状況にある場合に使われる。…
※「容疑者」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
敵を欺くために、自分の身や味方を苦しめてまで行うはかりごと。また、苦しまぎれに考え出した手立て。苦肉の謀はかりごと。「苦肉の策を講じる」...