審問(読み)シンモン

デジタル大辞泉 「審問」の意味・読み・例文・類語

しん‐もん【審問】

[名](スル)
事情などを詳しく問いただすこと。「遅延事由を審問する」
裁判所事件審理するため、口頭弁論によらず、当事者利害関係人口頭または書面で問いただすこと。
行政機関の行う聴聞
[類語]糾問喚問査問尋問調べる

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精選版 日本国語大辞典 「審問」の意味・読み・例文・類語

しん‐もん【審問】

  1. 〘 名詞 〙
  2. くわしく問いただすこと。
    1. [初出の実例]「苟も其事業あれば則ち往て之を目撃審問せり」(出典:東巡録(1876)〈金井之恭〉八)
    2. [その他の文献]〔礼記‐中庸〕
  3. 裁判所が事件を審理するため、口頭弁論の方式によらないで、書面または口頭で当事者その他の利害関係人に陳述させること。
    1. [初出の実例]「刑に死刑あるは猶罪犯審問の法に拷問あるが如き歟」(出典:明六雑誌‐四一号(1875)死刑論〈津田真道〉)
  4. 行政機関の行なう聴聞(ちょうもん)手続き。

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改訂新版 世界大百科事典 「審問」の意味・わかりやすい解説

審問 (しんもん)

民事訴訟で,受命裁判官または受託裁判官が当事者や証人その他の訴訟関係人に対して書面または口頭で陳述の機会を与える手続をいう(民事訴訟規則35条,78条)。裁判所が,口頭弁論を開かない場合に行う同様の手続は審尋(訊)と呼ばれる。審問および審尋は,当事者等の利害関係人に簡易迅速な陳述の機会を与え,裁判所ないし裁判官が口頭弁論のような厳格な方式によらずに利害関係人の主張を聞くための手続である。なお,行政機関が処分等の行為を行うに際して,利害関係人に陳述の機会を与え,その意見を聴取する手続(一般には聴聞と呼ばれる)をさして審問と呼ぶことがある(証券取引法36条,労働組合法27条1項)。
審尋
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普及版 字通 「審問」の読み・字形・画数・意味

【審問】しんもん

詳しく調べ問う。〔中庸、二十〕く之れを學び、審らかに之れを問ひ、愼みて之れを思ひ、らかに之れを辨じ、篤(あつ)く之れを行ふ。

字通「審」の項目を見る

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百科事典マイペディア 「審問」の意味・わかりやすい解説

審問【しんもん】

行政機関が処分等の行為を行う際に,利害関係者に陳述の機会を与え,その意見を聴取する手続(証券取引法36条,労働組合法27条1項)。一般には聴問と呼ばれるもの。なお,民事訴訟における審問は,新民事訴訟法では〈審尋〉と改められた。
→関連項目伝聞証拠

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デジタル大辞泉プラス 「審問」の解説

審問

米国の作家パトリシア・コーンウェルのミステリー(2000)。原題《The Last Precinct》。「検屍官ケイ」シリーズ第11作。

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