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審尋【しんじん】
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世界大百科事典 第2版の解説-
しんじん【審尋】
審訊とも書く。民事訴訟で,当事者その他利害関係人に,書面または口頭で意見を陳述する機会を与える手続をいう。決定手続では,口頭弁論を開いてもよいが,開かなくてもよいことになっており,口頭弁論を開かずに書面で審理するときには,裁判所はその裁量によって書面審理を補充するために審尋を行うことができる(民事訴訟法87条2項)。審尋は,非公開の手続で当事者の一方だけに意見陳述の機会を与えてよい点で,公開の法廷で双方の当事者が対座して主張や立証活動を展開する口頭弁論と異なる。・・・
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審問【しんもん】
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百科事典マイペディアの解説-
裁判所で口頭弁論の形式によらずに,当事者その他の者に個々的に,書面または口頭で陳述させること(民事訴訟法87条)。義務承継人の訴訟引受け(同50条)や,証言拒絶についての裁判(同199条),文書提出命令など(同223条)の際は審尋が用いられる。
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