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対抗要件 【たいこうようけん】
5件の用語解説(対抗要件で検索)
世界大百科事典 第2版の解説-
たいこうようけん【対抗要件】
すでに効力の生じている事実または法律関係を第三者に主張するために必要な要件のことをいう。たとえば,不動産所有権がAからBに移転した場合に,Bが自己に所有権が帰属した旨を当事者たるAB以外の第三者に主張するために行われる登記などがそれにあたる。対抗要件の具備によって,第三者に対し事実または法律関係の存在を主張しうる効力を対抗力という。対抗要件は成立要件とは異なり,これを欠いても事実または法律関係の成立は妨げられない。
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百科事典マイペディアの解説-
対抗要件【たいこうようけん】
当事者間で効力の生じた権利関係を第三者に主張するための法律要件。これを欠くときは第三者は法律関係の成立を否認し得る。不動産物権変動における登記,動産物権の譲渡における引渡し,債権譲渡における通知・承諾などその例が多い。
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かんたん不動産用語解説の解説- すでに当事者間で成立した法律関係・権利関係を第三者に対して主張するための法律要件。不動産の場合は登記や引渡しなどをもって第三者に対抗できる。
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デジタル大辞泉の解説-
たいこう‐ようけん 〔タイカウエウケン〕 【対抗要件】
当事者間で効力の生じた法律関係または権利関係を、第三者に対して主張するための要件。不動産物権の得喪・変更における登記など。
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監修:松村明
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大辞林 第三版の解説-
たいこうようけん【対抗要件】
〘法〙 すでに当事者間で成立した法律関係・権利関係(特に物権の変動)を第三者に対して主張するための法律要件。不動産物権の変動における登記がその例。
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世界大百科事典内の対抗要件の言及-
【指名債権】より
… 指名債権には原則として譲渡性がある(民法466条1項)。問題の一つは,譲受人が債務者に対して,債権者から債権を譲り受け,債権者となったことを主張(対抗)するには,いかにすればよいかという点である(債務者に対する対抗要件)。債権譲渡は,債権者(譲渡人)と譲受人の間の契約によってなされ,債務者はこれに関与しない。… - ※「対抗要件」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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対抗要件に近い言葉→交差要件(クロス・コンプライアンス)|要件|対抗|対抗馬|対抗文化|構成要件|訴訟要件|法律要件|都市対抗野球|応募要件
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