小会社

株式公開用語辞典 「小会社」の解説

小会社

小会社[こがいしゃ]は商法および昭和49年に制定された「株式会社監査等に間する商法の特例に関する法律」により、株式会社は、その規模によって「大会社」「中会社」「小会社」に区分される。会社の規模によって区分されるが、規模によって利害関係者の数や社会的影響力が異なるため、監査役人数や開示すべき計算書類(貸借対照表損益計算書営業報告書等)の内容や決算事務が異なる。小会社とは、資本金1億円以下かつ負債総額200億円未満の株式会社のことをいう。小会社は1人以上の監査役を置かねばならない。小会社の監査役には、会計監査権限だけしか与えられていない

出典 株式公開支援専門会社(株)イーコンサルタント株式公開用語辞典について 情報

百科事典マイペディア 「小会社」の意味・わかりやすい解説

小会社【しょうがいしゃ】

大会社

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

今日のキーワード

自動車税・軽自動車税

自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...

自動車税・軽自動車税の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android