山川 日本史小辞典 改訂新版 「小作料統制令」の解説
小作料統制令
こさくりょうとうせいれい
国家総動員法により1939年(昭和14)12月11日に施行された勅令。小作料の引上げの停止,市町村農地委員会や地方長官による小作料の適正化が規定されたが,小作料の一般的引下げや金納化の規定はなく,地主対小作の関係を実質的に変えるものではなかった。
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国家総動員法により1939年(昭和14)12月11日に施行された勅令。小作料の引上げの停止,市町村農地委員会や地方長官による小作料の適正化が規定されたが,小作料の一般的引下げや金納化の規定はなく,地主対小作の関係を実質的に変えるものではなかった。
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…民法の規定からようやく一歩前進したのである。その後小作料統制令(1939)によって小作料の適正化(引下げ)と引上げ禁止が定められ,地主の力は大きく制約されるに至った。さらに供出制度によって小作料の現物納は事実上代金納制となり,生産者に米価の加算額が設けられることによって小作料率は低下していった。…
※「小作料統制令」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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