小型自動車(読み)コガタジドウシャ

デジタル大辞泉 「小型自動車」の意味・読み・例文・類語

こがた‐じどうしゃ【小型自動車】

道路運送車両法規定により、全長4.7メートル、全幅1.7メートル、全高2.0メートル以下で、原動機の総排気量2.0リットル以下の四輪以上の自動車、および軽自動車以外の二、三輪自動車。小型バス・小型乗用車三輪トラック・大型オートバイなどがこれにあたる。小型車

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精選版 日本国語大辞典 「小型自動車」の意味・読み・例文・類語

こがた‐じどうしゃ【小型自動車】

〘名〙 小型の自動車。道路運送車両法施行規則では、四輪では長さ四・七メートル以下、幅一・七メートル以下、全高二・〇メートル以下で総排気量が六六〇ccを超え二〇〇〇cc以下、二輪では二五〇ccを超えるものを小型自動車とする。小型車。小型。〔道路運送車両法(1951)〕

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「小型自動車」の意味・わかりやすい解説

小型自動車
こがたじどうしゃ

一般には4~5人乗りの小型の乗用車をいう。道路運送車両法 (登録,整備,統計などによる分類) により次の2種に規定されている。 (1) 四輪以上の自動車および被牽引車で全長 4.7m以下,全幅 1.7m以下,全高 2m以下,総排気量 660cc以上 2000cc以下で,軽自動車大型特殊自動車,小型特殊自動車を除くもの。 (2) 二輪 (側車付きを含む) および三輪自動車で軽,大型特殊,小型特殊以外のもの。また,道路交通法 (免許,交通,運転などによる分類) では,普通自動車,自動二輪車に相当する。小型自動車の保有台数は,自家用車約 3025万台,自家用貨物車 (三輪を含む) 約 644万 6000台 (1991年) 。

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