少内記(読み)ショウナイキ

デジタル大辞泉 「少内記」の意味・読み・例文・類語

しょう‐ないき〔セウ‐〕【少内記】

律令制で、内記うち下位官職。→内記

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精選版 日本国語大辞典 「少内記」の意味・読み・例文・類語

しょう‐ないき セウ‥【少内記】

〘名〙 令制中務省官人大内記次位詔勅記録を草し、位記をかく。正八位上相当。
令義解(718)職員「少内記二人。〈掌同中内記〉」

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世界大百科事典(旧版)内の少内記の言及

【内記】より

…太政官に所属する外記(げき)に対するもので,〈うちのしるすつかさ〉ともいう。大内記・中内記・少内記(定員各2)があり,中務省(なかつかさしよう)に所属し,詔書・勅書の勘造,天皇の動静についての記録,位記(いき)の作成などのことをつかさどる。その相当位は大内記が正六位上,中内記が正七位上,少内記が正八位上であったが,806年(大同1)に中内記を廃止して少内記の相当位を正七位上とし,新たに内記史生(定員4)を置いた。…

※「少内記」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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