就学援助(読み)しゅうがくえんじょ

知恵蔵 「就学援助」の解説

就学援助

経済的理由により就学が困難な児童生徒に対する、学用品代や給食費などの援助義務教育については憲法(26条)、教育基本法(4条)に基づいて授業料無償になっており、教科書も無償で配布されるが、なお経済的な理由により就学が困難な児童生徒については、必要な援助を講じなければならないとされている。教育基本法3条2項では国及び地方公共団体の、学校教育法25条では市町村義務が定められ、また、「就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律」が1956年に制定されている。

(新井郁男 上越教育大学名誉教授 / 2007年)

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